はっきり言えば通る可能性ないに等しい。「申請するだけ無駄」
供述調書に署名捺印をしていない状態では、刑事訴訟法第89条第4項「被告人が罪障を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」に該当するとして認めないでしょうね。
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はっきり言えば通る可能性ないに等しい。「申請するだけ無駄」
供述調書に署名捺印をしていない状態では、刑事訴訟法第89条第4項「被告人が罪障を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」に該当するとして認めないでしょうね。
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