体験版というのは、基本的に評価して、それで購入するかどうかを決めるためのモノ。
ちなみに、ホームページ・ビルダーの場合は、「IBM ホームページ・ビルダー10 体験版 プログラム評価のご使用条件 - Japan」に書かれているとおり。
体験版で作成したサイトで商売やるとかアフィリエイトやるってどうなのよ。どう考えても評価の範疇超えてると思うのだけど。
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体験版というのは、基本的に評価して、それで購入するかどうかを決めるためのモノ。
ちなみに、ホームページ・ビルダーの場合は、「IBM ホームページ・ビルダー10 体験版 プログラム評価のご使用条件 - Japan」に書かれているとおり。
体験版で作成したサイトで商売やるとかアフィリエイトやるってどうなのよ。どう考えても評価の範疇超えてると思うのだけど。
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コメント (2)
「IBM ホームページ・ビルダー10 体験版 プログラム評価のご使用条件 - Japan」を読んでみたのですが、「お客様の権利」の項には体験版で作成したデータをどのように使用するかに関しては言及されていませんでした。体験版で作成したデータをどのように使うかは、自由だと思います。
Borland Delphi 6 Personal(http://www.vector.co.jp/soft/win95/prog/se205882.html)のように「本ソフトウェアでは、商用・業務アプリケーションの開発はできません。」と明記してあればライセンス違反になるでしょうが。
投稿者: 石川一靖 | 2006年11月01日 09:12
日時: 2006年11月01日 09:12
現在、日本IBMに問い合わせ中ですので、明確な言及は避けます。「複製物」をどのように考えているかで、明らかなライセンス違反になるかどうかが変わると思います。
投稿者: FUMING | 2006年11月01日 19:12
日時: 2006年11月01日 19:12